たばこ税等の手持品課税について
Filed under: ブログ - @ 2010年8月6日 3:03 PM
ご存知の通り、平成22年10月1日より、たばこ税等(たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税)の税率がたばこ1本あたり3.5円の値上げになります。
これに伴い、平成22年10月1日午前零時現在において、販売用の製造たばこを2万本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税等の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」とは、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等を課税するというものです。これは税率改正前の出荷されたたばこにも税率改正後と同じ税負担を求めるためです。
対象となるたばこ販売業者の方は、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出していただき、平成23年3月31日(木)までに納税していただくこととなっています。
申告期限日から納税期限日まで約5ヶ月間と期間があいてしまいますので、忘れないようにしたいですね。