前橋市では既に始まっている事業所税ですが、高崎市でも平成23年7月から始まります。
事業所税については問い合わせも多いので、簡単にですがまとめてみました。参考にしてみてください。
事業所税とは、人口30万人以上の都市等が、都市の行政サービスと、その所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する目的税です。この税は、事業所等の家屋の床面積を課税標準とする「資産割」と、従業者の給与総額を課税標準とする「従業者割」によって構成されています。
☆ 課税対象
人口30万人以上の都市内の事業所等において法人または個人の行う事業
群馬県では前橋市、高崎市が該当になります。
前橋市ではH22年6月1日以降に決算を迎える法人(個人はH22年1月~12月の事業分から)
高崎市ではH23年7月1日以降に決算を迎える法人(個人はH23年1月~12月の事業分から)
* 課税標準の算定期間
法人・・・事業年度 個人・・・課税期間(1月1日から12月31日)
☆ 納税義務者
算定期間の末日における市内にある事業所の床面積の合計が1,000㎡以上の事業者
→課税
算定期間の末日における市内にある事業所の従業者数の合計が100人以上の事業者
→課税
上記のどちらにもあてはまらない→免税
ただし、事業所床面積が800㎡を超える場合・従業者合計が80人を超える場合は申告が必要となります。
☆ 申告納付期限
法人・・・・・事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
個人・・・・・翌年の3月15日まで
☆ 税率
資産割・・・・・事業所床面積1㎡につき年額600円
従業者割・・・従業者給与総額の100分の0.25
事業所税の計算→資産割額+従業者割額
*施設によっては事業所税が減免されることもあります。