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前橋市では既に始まっている事業所税ですが、高崎市でも平成23年7月から始まります。

事業所税については問い合わせも多いので、簡単にですがまとめてみました。参考にしてみてください。

 

事業所税とは、人口30万人以上の都市等が、都市の行政サービスと、その所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する目的税です。この税は、事業所等の家屋の床面積を課税標準とする「資産割」と、従業者の給与総額を課税標準とする「従業者割」によって構成されています。

☆  課税対象

人口30万人以上の都市内の事業所等において法人または個人の行う事業

群馬県では前橋市、高崎市が該当になります。

前橋市ではH2261日以降に決算を迎える法人(個人はH221月~12月の事業分から)

高崎市ではH2371日以降に決算を迎える法人(個人はH231月~12月の事業分から)

*    課税標準の算定期間

法人・・・事業年度    個人・・・課税期間(1月1日から12月31日)

☆  納税義務者

算定期間の末日における市内にある事業所の床面積の合計が1,000㎡以上の事業者

→課税

算定期間の末日における市内にある事業所の従業者数の合計が100人以上の事業者

→課税

上記のどちらにもあてはまらない→免税

ただし、事業所床面積が800㎡を超える場合・従業者合計が80人を超える場合は申告が必要となります。

☆  申告納付期限

法人・・・・・事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

個人・・・・・翌年の3月15日まで

☆  税率

資産割・・・・・事業所床面積1㎡につき年額600円

従業者割・・・従業者給与総額の100分の0.25

事業所税の計算→資産割額+従業者割額

*施設によっては事業所税が減免されることもあります。