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先週に引き続き、年末調整関連の話をさせて頂きます。       

皆様は、「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という言葉があるのを  

ご存知でしょうか?                        

                                 

 「扶養親族」については、耳にされた事がある方も多いと思います。 

扶養控除の対象となる扶養親族の方のことです。           

では、「控除対象扶養親族」とは何でしょう?            

年齢が16歳以上の扶養親族の方のことです。            

                                

 平成23年度より、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、   

廃止になりました。扶養控除の対象となるのは、年齢が16歳以上の  

扶養親族の方となります。                            

                                 

 つまり、年齢が16歳未満の扶養親族の方は、扶養控除の対象となる   

「控除対象扶養親族」には該当しないことになります。                            

 今年は、前年とまったく同じ収入だったとしても、扶養親族が、                                                  

「控除対象扶養親族」に該当するかどうかによって所得税の金額が

変わってきますのでご注意ください。