新年明けましておめでとうございます。
東日本大震災など大変な出来事の多かった昨年から年が明け、本年はよりお客様の力となれるように
弊社スタッフ一同、精進してまいりたいと思っております。
さて、本年はうるう年です。
みなさんはうるう年が4年に1回だと思っていませんか?
必ずしも4年に1回ではなく、うるう年は400年に97回あります。 「閏年ニ関スル件」という明治時代の
法令で詳しくは規定されていますので、興味のある方は是非調べてみてください。
ちなみに次に4年に1回でうるう年に該当しない年は西暦2100年です。
残念ながら、私自身は西暦2100年の景色は見られそうにはありませんが、その時代がより豊かな未来
となるように、今出来ることを実行していきたいと思っています。
「復興増税法」が成立
復興増税法など東日本大震災の復興財源を賄うための関連法案が11月30日の参院本会議で
可決・成立しました。関連法では償還完了期間を25年とする「復興債」の発行を定めており、
この償還財源として、国税では2013年(平成25年)1月から25年間、所得税の税額が2.1%増加
となります。(「税率」が2.1%上昇するわけではありませんのでご注意を。)また、住民税は、3年後
の2014年(平成26年)6月から10年間、納税者1人当たり年間1,000円増加します。
法人税は国税と地方税を合わせた実質的な税負担である実効税率をいったん5%下げたうえで、
2012年4月から3年間、税率が約2.4%上昇となります。これは、実効税率の引き下げを、事実上、
向こう3年間先延ばしするといえるでしょう。
復興財源確保法が成立したことにより、所得税の増税など、臨時増税が順次、実施されることに
なります。状況によっては、事業計画をもう一度見つめ直すことも大切なことでしょう。
「扶養親族」と「控除対象扶養親族」
先週に引き続き、年末調整関連の話をさせて頂きます。
皆様は、「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という言葉があるのを
ご存知でしょうか?
「扶養親族」については、耳にされた事がある方も多いと思います。
扶養控除の対象となる扶養親族の方のことです。
では、「控除対象扶養親族」とは何でしょう?
年齢が16歳以上の扶養親族の方のことです。
平成23年度より、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、
廃止になりました。扶養控除の対象となるのは、年齢が16歳以上の
扶養親族の方となります。
つまり、年齢が16歳未満の扶養親族の方は、扶養控除の対象となる
「控除対象扶養親族」には該当しないことになります。
今年は、前年とまったく同じ収入だったとしても、扶養親族が、
「控除対象扶養親族」に該当するかどうかによって所得税の金額が
変わってきますのでご注意ください。
今年も残すところ1ヶ月半となり、年末調整の時期が近づいてきて
います。年末調整をスムーズに行うためには、従業員の方から預かる書類
の準備が不可欠です。
~年末調整に必要な書類~
1、 H23年分扶養控除等申告書 特に中途採用となった方から預かって
あるかどうか確認しましょう。 また中途採用となった方で今年度
に他職についていた方がいた場合は、源泉徴収票も受け取っておいてく
ださい。
2、 H23年分保険料控除申告書 生命保険料・社会保険料などの支払の
証明書が必要です。
3、 住宅借入金等特別控除申告書 こちらの申告書は、最初の確定申告が
終わった後に、数年分まとめて税務署から送付されて来ます。
早め早めの準備をしましょう。
世の中には色々な〇〇の日があります。
有名なところでは11月11日のポッキー&プリッツの日です。
江崎グリコ㈱はこのポッキー&プリッツの日を人々に刷り込むことで売上を伸ばしたそうです。
また土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣も、幕末の万能科学者平賀源内が「土用の丑の日
に『う』のつくものを食べると病気にならない」という迷信を利用して作ったものだといわれています。
人はただの数字の羅列より、なにか特徴のある言葉の方が記憶しやすいものです。
街でよく第一、第三水曜日は10%オフといった看板を見かけますが、これを「第一、第三水曜日は
〇〇の日」と変えるだけでも、かなりの人が記憶してくれるのではないでしょうか。
宣伝したいけれどいいものが思いつかないといった時には、〇〇の日を使ってみるのもいいかもしれ
ません。
表面税率と実効税率という用語の違いをご存知でしょうか?
表面税率とは法人税・事業税・住民税の実際の税率を合計したもので、
現在は概ね40.8%となっています。
これに対して事業税の損金算入などを考慮し、実際の負担税率を
算出したものを実効税率といいます。
現在の実効税率40.7%が法人実効税率の引き下げ・復興特別法人税(仮)
の適用を受けて38.0%となる予定です。
実効税率は実際の納税では使用しませんが、中長期戦略での投資の効果
を計算する場合や税効果会計で使用します。
平成23年3月期の株主総会が今開かれています。
今年は震災の影響で東京電力の株主総会が注目されています。
株主総会とは本来、企業にとって最も重要な会議になります。
会社の運営・管理においてすべてを決めることができ、
また今後の事業計画の発表を行う場でもあります。
この事業計画如何によって、株価が上がったり下がったりしますので、
企業にとっては非常に重要なものになります。
中小企業倒産防止共済について・・・
長い名前なのでどんなものなのかと思ってしまいますが、
簡単に内容の紹介をしたいと思います。
中小企業を経営していく上で、取引先の倒産などはあってはいけないことでしょうが、
そのとき連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
メリットとして
①掛金の10倍の範囲内で(最高3,200万円)で回収困難な売掛債権の額以内の
融資を受けることができる。(無担保・無保証人)
②掛金は税法上法人は損金経理、個人は必要経費に算入できます。
96万まで前納で一括損金算入可能です。
デメリットとして
①掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支払われません。
また解約手当金は掛金の払込月数に応じた額となりますが、40ヶ月以上掛けない
と元本割れします。
②個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得など)は掛金の必要経費
としての算入が認められていません。
今回の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
今回は東北地方太平洋沖地震についての義援金の税務上の取扱いについてお話したいと思います。
義援金等の寄付先によって取扱いが違いますので注意してください。
①国又は地方公共団体に直接寄付
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付したもの
③中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として
直接寄付したもの。
④中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
として直接寄付したもの。
⑤①から④以外の義援金で、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に
国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの。
以上の義援金については個人の場合は寄付金控除の対象、
法人の場合には全額損金算入です。
またこれらの手続きを受けるためには、寄付したことが確認できる書類が
必要になりますので必ず保存しておいて下さい。
皆様も計画停電で日々大変だと思いますが、
自分達もできる事から少しでもやっていこうと思っています。
~ 税金もコストの一つと考えてしっかりコントロールしましょう ~其の6
ご存知のかたも多いかと思いますが、昨年末に民主党の税制改正大綱が発表になりました。
今回の大綱を読むとわかる通り、法人税減税を除くと、全体的に増税色の強い内容となっています。
前号でも述べましたが、節税を考える上で、毎年行われるこの税制改正は大変重要な意味をもちます。特に今回は、これまで有効とされていた節税対策を無効化させるような改正内容が盛り込まれています。つまり、節税対策の見直しを余儀なくされることとなります。
優遇税制についても、今回の改正で廃止されるものがある一方で、新たに設けられるものもあります。改正の背景には政策的意図の変更が隠れています。
新たな政策的意図を理解し一定の期間内に特定の経済行為を行うことが節税につながるのです。