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節税対策と税制改正

昨今、税制改正の記事が新聞紙面をにぎわすことが多くなりました。

 節税を考える上で、毎年行われるこの税制改正は大変重要な意味をもちます。というのも、税制改正によってこれまで有効であった節税対策が意味をなさないものになったり、また新たな節税対策を講じる余地が生じるからです。 

特に優遇税制といったものは、ある一定の期間に特定の経済行為を行った個人又は法人の税金を安くすることにより特定の経済行為を行うことを促す税制です。つまり国策に協力的な個人又は法人を特別に優遇しているのです。

 したがって、この政策的意図を理解し一定の期間内に特定の経済行為を行うことが節税につながるのです。

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消費税に節税対策は存在しない・・・

昨今、消費税の税率アップが新聞紙面をにぎわすことが多くなりましたが、消費税の滞納も社会問題となっています。

消費税は、企業にとって消費者からの預り金としての性質が強い税金であり、また納税額も多いことから課税庁側も徴収に対して厳しい態度で臨むケースが多く見受けられます。

消費税には、原則課税制度と簡易課税制度という2種類の計算方法があり、2年前の売上げが5,000万円以下の場合には、これらを上手に活用することにより消費税の納税額を少なくすることが可能です。また消費税を納める義務がない場合でも、消費税の課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けられることもあります。

ただし、今年の税制改正において、有名な消費税の節税スキームが使えなくなるといった改正も行われ、架空の外注費の計上による脱税の摘発件数も近年増加しています。

繰り返しになりますが、消費税はあくまでも消費者からの預り金であり、安易に消費税の納税額を少なくする行為は、脱税行為とみなされます。

また、資金繰りの目途がたたずに滞納した場合には、金額が大きいため延滞税(年率14.6%)があっという間に膨れ上がります。したがって消費税については、節税対策といったものはなく、きちんとした資金繰り計画のもと納税資金を用意するといった対策がもっとも有効な対策であるといえます。

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法人税の節税対策とは?

法人税は企業が獲得した利益に対して課される税金ですが、企業が設立してから解散するまでの利益の合計額がA社とB社で同額であったとしても、支払う法人税の合計額は同額ではありません。なぜなら、利益が400万円超、800万円超の段階で適用される税率が高くなるからです。

また、税額控除といって一定の要件を満たした場合に税金を減額してもらえる制度もあります。

このような点を理解して、合法的に法人税を少なくする対策が節税対策です。

さらに、法人税を支払う時期をできるだけ遅くする対策も一般的には節税対策といわれています。

利益がでた数年後に会社の業績が傾くことがあるかもしれません。そのときになって払ってしまった法人税を嘆いても後の祭りです。

今日の経済情勢においては、資金繰りに詰まって倒産する会社が少なくありません。

 不確実性の多く存在する世の中において、企業のキャッシュアウトはできるだけ少ないほうがよいのではないでしょうか?

多店舗展開における事業計画  其の一

Filed under: ブログ - @ 2010年12月15日 2:27 PM
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事業計画といっても、さまざまな事業計画があります。

  1. 新規開業の事業計画書
  2. 銀行融資のための事業計画書
  3. 経費削減目標のための事業計画書  などさまざまです。

今回は、多店舗展開における事業計画について少しお話しようと思います

まず多店舗展開においてのメリットやデメリットが考えられます。

大量仕入が可能になりコスト削減につながる

反対に、大量の在庫が発生し資金繰りを圧迫する可能性も・・

スケールメリットを生かした販売戦略が可能になる

反対に、経営計画を転換するのには時間がかかってしまう・・・など

メリットの裏には必ずデメリットが隠れています。

このためのツールとして事業計画書が必要になってくるのです。

次回へつづく

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続 払ってしまった税金は戻ってこない?

払ってしまった税金を取り戻す欠損金の繰戻還付制度が復活しても節税対策は重要です。なぜなら

①戻ってくる税金はあくまでも前期に納めた法人税のみで、前々期以前に納めた税金は戻ってきません。

②帰ってくる税金は法人税のみで、法人住民税と法人事業税は戻ってきません。

③今期も黒字の場合には、当然のことながら税金は戻ってきません。

④税金を納めてから戻ってくるまでに、およそ1年半ほどかかります。

(税務署の税務調査を原則として、必ず受ける必要があります。)

今日の経済情勢においては、資金繰りに詰まって倒産する会社が少なくありません。

 不確実性の多く存在する世の中において、企業のキャッシュアウトはできるだけ少ないほうがよいのではないでしょうか?

加算税ってなに?

Filed under: ブログ - @ 2010年12月9日 5:02 PM
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加算税とは、確定申告期限後に確定申告書を提出、修正申告書の提出、更正があった場合、追加の本税とともに上乗せでかかる附帯税のことです。附帯税には延滞税のほか、様々なものがあります。

今回は「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」について紹介します。

“*以下の附帯税は5,000円未満は不徴収です。” 

                                                                                                        

☆ 過少申告加算税がかかる場合                                                     

申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合

   ・・・増加の本税に対し10%

 (期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)             

   *ただし、正当な理由がある場合及び更正を予知せず修正申告をした場合には賦課されません。 

                                       

☆ 無申告加算税がかかる場合                     

 ・正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合・・・本税に対し15%

 *ただし、更正または決定を予知せず期限後申告または修正申告をした場合は5%に軽減されます。

                                                                                                

 ☆ 不納付加算税がかかる場合  

 ・源泉徴収により納付すべき税額を、正当な理由なく法定納期限までに納付しなかった場合                                                                                                                      ・・・本税に対し10%                                       

  *ただし、納税の告知を予知せず、告知を受ける前に納付した場合は5%に軽減されます。                                                                             

                                                                                                                    

☆ 重加算税がかかる場合                                                 

*重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、

   併課はされません。

過少申告加算税または不納付加算税が課される場合において隠蔽や仮装がある場合

        過少申告加算税に代える場合・・・増加の本税に対し「35%」!!

         不納付加算税に代える場合・・・・・本税に対し「35%」!!

        ・無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装がある場合・・・本税に対し「40%」!!! 

*隠蔽や仮装とは・・・隠蔽とは事実を隠すことであり、仮装とは事実を偽って他人を騙すことです。

                                                                                                        

具体的にはどのような行為が隠蔽や仮装にあたるのか以下に列挙します。

二重帳簿の作成、帳簿・証憑書類等の破棄又は隠匿、帳簿書類の改ざんや虚偽記載、相手方との通謀による虚偽書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算、売上の脱漏・棚卸資産の除外                      

これらが税務調査で発見されると、非常に厳しい重加算税が課されてしまいます。     

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 払ってしまった税金は戻ってこない?

平成21年2月期の決算期から繰戻還付制度が復活しました。

欠損金の繰戻還付制度とは、前期が黒字で法人税の納付をしていて、今期が赤字になった場合に、今期の赤字を前期の黒字と相殺して前期に納税した法人税の還付を受ける制度です。

 今までは『払ってしまった税金は絶対に戻ってきませんから節税対策は重要です。』と一般的にいわれていました。

 では、この制度の復活により節税対策は必要なくなるでしょうか?

結論からいうと、この制度が復活しても節税対策は重要です。

なぜなら・・・・・                     次回につづく

節税でご相談のある方はこちら

タバコ税、いよいよ値上がり!

Filed under: ブログ - @ 2010年9月30日 5:37 PM
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明日、10月1日からのタバコ税値上がりで、群馬県内のコンビニでは駆け込み需要で販売好調だそうです。ただ、値上がりを受け、10月からの買い控えも懸念されています。日本たばこ産業(JT)高崎支店では、9月の販売量を前月比170%増と見込んでいるらしいですが、9月は仮需要に過ぎず最終的には25%減ぐらいで落ち着くのではないかと分析しているそうです。

一方、薬局や禁煙外来をしている病院では、「禁煙特需」で忙しいそうです。禁煙グッズの販売数や禁煙外来の患者数が伸びているのだとか。

喫煙する人にとっても、禁煙する人にとっても、出費は増えそうですね。

前橋で豚肉料理、高崎はパスタ!!

Filed under: ブログ - @ 2010年9月10日 9:46 AM
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前橋市で一番の豚肉料理を競う「T-1グランプリ」第2回が、今年も開催されることになりました。一方、高崎市ではパスタのナンバー1を競う「キングオブパスタ2010」が開催されます。

「T-1グランプリ」は前橋市内の飲食店を対象にした豚肉料理コンテストです。豚肉に含まれるビタミンB1は疲労回復に効果的で含有量も多く、およそ120g食べると1日の必要量が確保できるそうです。猛暑で疲れきった体にはとてもうれしいですね。

「キングオブパスタ2010」は9月20日に開催され、パスタのナンバー1を競います。パスタに含まれる炭水化物は脳の大事なエネルギー源になります。見た目にも鮮やかなパスタ料理は食欲も増進されて暑さでぼーっとしがちな体に良いですね。

みなさんも最近の猛暑で体も大分お疲れかと思いますが、地元の美味しい料理を食べて、残暑に負けずに頑張っていきましょう。

夏は打ち上げ花火!

Filed under: ブログ - @ 2010年8月11日 9:28 AM
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夏の風物詩、花火。前橋市や高崎市、その他の市町村で毎年行われる打ち上げ花火を多くの方が楽しみにされていると思います。毎日、毎日、暑さが厳しくて大変ですが、花火を見ている瞬間は暑さが忘れられるので不思議です。なんといってもあの響く音と、綺麗な色の大輪の花が醍醐味ですよね!

さて、日本の打ち上げ花火の形の多くは円形ですね。今ではおなじみの形ですが、円形花火が多くつくられる様になったのは明治期に鍵屋十二代目弥兵衛が技術を取得して以降だそうです。花火の製造自体は16世紀の鉄砲伝来以降からだそうなので、円形の打ち上げ花火が多く見られる様になったのは最近のことなんですね。

子供から大人まで、夏の風物詩の花火を安全に楽しみたいですね。

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