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法人税の節税対策とは?

法人税は企業が獲得した利益に対して課される税金ですが、企業が設立してから解散するまでの利益の合計額がA社とB社で同額であったとしても、支払う法人税の合計額は同額ではありません。なぜなら、利益が400万円超、800万円超の段階で適用される税率が高くなるからです。

また、税額控除といって一定の要件を満たした場合に税金を減額してもらえる制度もあります。

このような点を理解して、合法的に法人税を少なくする対策が節税対策です。

さらに、法人税を支払う時期をできるだけ遅くする対策も一般的には節税対策といわれています。

利益がでた数年後に会社の業績が傾くことがあるかもしれません。そのときになって払ってしまった法人税を嘆いても後の祭りです。

今日の経済情勢においては、資金繰りに詰まって倒産する会社が少なくありません。

 不確実性の多く存在する世の中において、企業のキャッシュアウトはできるだけ少ないほうがよいのではないでしょうか?

多店舗展開における事業計画  其の一

Filed under: ブログ - @ 2010年12月15日 2:27 PM
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事業計画といっても、さまざまな事業計画があります。

  1. 新規開業の事業計画書
  2. 銀行融資のための事業計画書
  3. 経費削減目標のための事業計画書  などさまざまです。

今回は、多店舗展開における事業計画について少しお話しようと思います

まず多店舗展開においてのメリットやデメリットが考えられます。

大量仕入が可能になりコスト削減につながる

反対に、大量の在庫が発生し資金繰りを圧迫する可能性も・・

スケールメリットを生かした販売戦略が可能になる

反対に、経営計画を転換するのには時間がかかってしまう・・・など

メリットの裏には必ずデメリットが隠れています。

このためのツールとして事業計画書が必要になってくるのです。

次回へつづく

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続 払ってしまった税金は戻ってこない?

払ってしまった税金を取り戻す欠損金の繰戻還付制度が復活しても節税対策は重要です。なぜなら

①戻ってくる税金はあくまでも前期に納めた法人税のみで、前々期以前に納めた税金は戻ってきません。

②帰ってくる税金は法人税のみで、法人住民税と法人事業税は戻ってきません。

③今期も黒字の場合には、当然のことながら税金は戻ってきません。

④税金を納めてから戻ってくるまでに、およそ1年半ほどかかります。

(税務署の税務調査を原則として、必ず受ける必要があります。)

今日の経済情勢においては、資金繰りに詰まって倒産する会社が少なくありません。

 不確実性の多く存在する世の中において、企業のキャッシュアウトはできるだけ少ないほうがよいのではないでしょうか?

加算税ってなに?

Filed under: ブログ - @ 2010年12月9日 5:02 PM
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加算税とは、確定申告期限後に確定申告書を提出、修正申告書の提出、更正があった場合、追加の本税とともに上乗せでかかる附帯税のことです。附帯税には延滞税のほか、様々なものがあります。

今回は「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」について紹介します。

“*以下の附帯税は5,000円未満は不徴収です。” 

                                                                                                        

☆ 過少申告加算税がかかる場合                                                     

申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合

   ・・・増加の本税に対し10%

 (期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)             

   *ただし、正当な理由がある場合及び更正を予知せず修正申告をした場合には賦課されません。 

                                       

☆ 無申告加算税がかかる場合                     

 ・正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合・・・本税に対し15%

 *ただし、更正または決定を予知せず期限後申告または修正申告をした場合は5%に軽減されます。

                                                                                                

 ☆ 不納付加算税がかかる場合  

 ・源泉徴収により納付すべき税額を、正当な理由なく法定納期限までに納付しなかった場合                                                                                                                      ・・・本税に対し10%                                       

  *ただし、納税の告知を予知せず、告知を受ける前に納付した場合は5%に軽減されます。                                                                             

                                                                                                                    

☆ 重加算税がかかる場合                                                 

*重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、

   併課はされません。

過少申告加算税または不納付加算税が課される場合において隠蔽や仮装がある場合

        過少申告加算税に代える場合・・・増加の本税に対し「35%」!!

         不納付加算税に代える場合・・・・・本税に対し「35%」!!

        ・無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装がある場合・・・本税に対し「40%」!!! 

*隠蔽や仮装とは・・・隠蔽とは事実を隠すことであり、仮装とは事実を偽って他人を騙すことです。

                                                                                                        

具体的にはどのような行為が隠蔽や仮装にあたるのか以下に列挙します。

二重帳簿の作成、帳簿・証憑書類等の破棄又は隠匿、帳簿書類の改ざんや虚偽記載、相手方との通謀による虚偽書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算、売上の脱漏・棚卸資産の除外                      

これらが税務調査で発見されると、非常に厳しい重加算税が課されてしまいます。     

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 払ってしまった税金は戻ってこない?

平成21年2月期の決算期から繰戻還付制度が復活しました。

欠損金の繰戻還付制度とは、前期が黒字で法人税の納付をしていて、今期が赤字になった場合に、今期の赤字を前期の黒字と相殺して前期に納税した法人税の還付を受ける制度です。

 今までは『払ってしまった税金は絶対に戻ってきませんから節税対策は重要です。』と一般的にいわれていました。

 では、この制度の復活により節税対策は必要なくなるでしょうか?

結論からいうと、この制度が復活しても節税対策は重要です。

なぜなら・・・・・                     次回につづく

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