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節税対策と税制改正

昨今、税制改正の記事が新聞紙面をにぎわすことが多くなりました。

 節税を考える上で、毎年行われるこの税制改正は大変重要な意味をもちます。というのも、税制改正によってこれまで有効であった節税対策が意味をなさないものになったり、また新たな節税対策を講じる余地が生じるからです。 

特に優遇税制といったものは、ある一定の期間に特定の経済行為を行った個人又は法人の税金を安くすることにより特定の経済行為を行うことを促す税制です。つまり国策に協力的な個人又は法人を特別に優遇しているのです。

 したがって、この政策的意図を理解し一定の期間内に特定の経済行為を行うことが節税につながるのです。

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消費税に節税対策は存在しない・・・

昨今、消費税の税率アップが新聞紙面をにぎわすことが多くなりましたが、消費税の滞納も社会問題となっています。

消費税は、企業にとって消費者からの預り金としての性質が強い税金であり、また納税額も多いことから課税庁側も徴収に対して厳しい態度で臨むケースが多く見受けられます。

消費税には、原則課税制度と簡易課税制度という2種類の計算方法があり、2年前の売上げが5,000万円以下の場合には、これらを上手に活用することにより消費税の納税額を少なくすることが可能です。また消費税を納める義務がない場合でも、消費税の課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けられることもあります。

ただし、今年の税制改正において、有名な消費税の節税スキームが使えなくなるといった改正も行われ、架空の外注費の計上による脱税の摘発件数も近年増加しています。

繰り返しになりますが、消費税はあくまでも消費者からの預り金であり、安易に消費税の納税額を少なくする行為は、脱税行為とみなされます。

また、資金繰りの目途がたたずに滞納した場合には、金額が大きいため延滞税(年率14.6%)があっという間に膨れ上がります。したがって消費税については、節税対策といったものはなく、きちんとした資金繰り計画のもと納税資金を用意するといった対策がもっとも有効な対策であるといえます。