「復興増税法」が成立
復興増税法など東日本大震災の復興財源を賄うための関連法案が11月30日の参院本会議で
可決・成立しました。関連法では償還完了期間を25年とする「復興債」の発行を定めており、
この償還財源として、国税では2013年(平成25年)1月から25年間、所得税の税額が2.1%増加
となります。(「税率」が2.1%上昇するわけではありませんのでご注意を。)また、住民税は、3年後
の2014年(平成26年)6月から10年間、納税者1人当たり年間1,000円増加します。
法人税は国税と地方税を合わせた実質的な税負担である実効税率をいったん5%下げたうえで、
2012年4月から3年間、税率が約2.4%上昇となります。これは、実効税率の引き下げを、事実上、
向こう3年間先延ばしするといえるでしょう。
復興財源確保法が成立したことにより、所得税の増税など、臨時増税が順次、実施されることに
なります。状況によっては、事業計画をもう一度見つめ直すことも大切なことでしょう。
「扶養親族」と「控除対象扶養親族」
先週に引き続き、年末調整関連の話をさせて頂きます。
皆様は、「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という言葉があるのを
ご存知でしょうか?
「扶養親族」については、耳にされた事がある方も多いと思います。
扶養控除の対象となる扶養親族の方のことです。
では、「控除対象扶養親族」とは何でしょう?
年齢が16歳以上の扶養親族の方のことです。
平成23年度より、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、
廃止になりました。扶養控除の対象となるのは、年齢が16歳以上の
扶養親族の方となります。
つまり、年齢が16歳未満の扶養親族の方は、扶養控除の対象となる
「控除対象扶養親族」には該当しないことになります。
今年は、前年とまったく同じ収入だったとしても、扶養親族が、
「控除対象扶養親族」に該当するかどうかによって所得税の金額が
変わってきますのでご注意ください。